面会交流「試行型」支援の廃止等について

面会交流「試行型」支援の廃止等について

1 「試行型」支援の廃止について
 大阪ファミリー相談室においては、従前、面会交流支援の類型を、「付添型」、「受渡型」及び「試行型」の三類型で行っていましたが、平成30年7月31日をもって「試行型」支援は廃止します。
 係争中(調停、審判又は訴訟中)のケースでも任意の合意書があれば、「試行型」支援を受け付けていましたが、今後は係争中(調停、審判又は訴訟中) のケースは受け付けません。


2 当室の支援類型は次のとおりとなります

 □付添型〔□短期(3か月) □長期(1年)〕  □受渡型(1年)

 

3 新設した「付添型(短期)」支援は次のとおりとなります

 平成30年8月1日から「付添型(短期)」支援〔以下「短期型」と記載します。〕を新設します。

 「短期型」は、付添型支援の一類型です。期間は概ね3か月以内。支援回数は2回以内の支援です。申込金は父母あわせて5,000円、支援料は1回につき父母あわせて10,000円です。

 「短期型」支援の対象ケースとしては、①裁判所において審判・訴訟手続を経て申し込まれるケース、②協議離婚が成立し面会交流合意書が作成でき申し込まれるケース、③その他「付添型(長期)」契約をすることが相当かどうか見極めの必要なケースです。

 「短期型」支援契約とするかどうかは、申込み後の事前面接において判断させていただきます。「短期型」は、支援結果により当室で「付添型(長期)」支援が可能かどうかを見極めるために行う支援ですので、「短期型」支援終了後に、必ず、付添型(長期)契約をするとは限りません。「短期型」支援の結果により支援契約をお断りすることもあります。

 

4 実施時期  平成30年8月1日から実施します。