ADRの利用方法

ADRのご利用について

離婚には4つの形があり、このうち協議離婚が90パーセント近くを占めています。しかし、協議離婚の中でもお互いの立場を理解し、離婚条件、特に子どもがいる場合は子どもが成人するまでどのように協力して育てていくかなどの話し合いができている夫婦は実際にどのくらいいるのでしょうか?

離婚の種類と現状について

  • 協議離婚 ・・・ 夫婦の合意により、離婚届を提出
  • 調停離婚 ・・・ 夫婦の話し合いだけでは合意が得られず、家庭裁判所が合意の斡旋をする
  • 審判離婚 ・・・ 調停で合意が得られなかった場合、裁判所の判断によって離婚の審判をするもの
  • 裁判離婚 ・・・ 調停で合意が得られなかった場合、夫婦いずれかが訴訟を起こすもの
    (裁判離婚には裁判上の和解による離婚、請求認諾による離婚、判決離婚があります。)

FPICのADRは、対話促進型という家庭裁判所の調停とは全く違ったアプローチで調停を行います。話し合いを通じてお互いを理解し合うことに重点を置いており、例え話し合いの結果、妥協点が見いだせなかったとしても相手への理解が少しでも進むようにサポートいたします。

自分で選んだ結婚相手だからこそ、離婚する時も話し合って今後の道を決めたいと思いませんか?このような思いに同意して頂ける方、2人だけでは話し合いが難しいので第三者のサポートがあればとお考えの方に、ADRという手段でFPICが皆様が前向きに再出発できるよう支援いたします。

FPICの扱うADR

婚姻関係及び内縁の維持または解消

子どものことについて

  1. 離婚 ・・・ 親権者決定・養育費・面会交流・財産分与・慰謝料・年金分割
  2. 別居 ・・・ 婚姻費用分担・面会交流
  3. 関係修復 ・・・ 同居・円満調整
  4. 子の監護 ・・・ 養育費・面会交流・監護者の決定・子の引き渡し

事前面談について

開始までに、一方ずつ事前面談を行います。調停は同席で、相手の応諾も必要となります。

実施するにあたっての約束ごと

  • 原則として、調停は当事者同席です。
  • 当事者はいつでも調停の終了を求めることが出来ます。
  • 調停人は合意の見込みがない場合、調停を終了させます。

実施時間・期間について

各回2時間程度、5回、3ヶ月以内での合意を目指します。

実施日は平日のほか、土日祝日、夜間も対応しています。

費用について

申込手数料・依頼手数料 ・・・ 各3,000円

調停実施費用 ・・・ 1回双方各10,000円

文書作成費用 ・・・ 1通5,000円 (調停合意書1通は無料で交付されます)