後見の利用方法

後見

成年後見制度とは?

後見制度は、認知症・知的障害などの理由で判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。

預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設に入所する契約を結んだり、ご本人に代わって財産を守ることができます。

なぜ、後見制度が必要なの?

近年、結婚についての考え方が多様化しており、50歳までに一度も結婚したことがない人の割合を示す生涯未婚率は上昇傾向にあります。また、家族関係の多様化により、結婚しても子どもを持たない方や、離婚を経てひとりになり、周囲に頼れる身内がいない方も増加傾向にあります。上記に該当する方を中心に、FPICは老後の財産管理等をサポート致します。

任意後見開始後までの流れ

任意後見は、判断能力のある間に公正証書による契約を結び、その方の最期までお付き合いを致します。

FPICでは家庭裁判所からは個人ではなく原則として公益社団法人が、成年後見人などとして選任を受けます。実際には、家庭裁判所調査官などとして、長年後見制度に携わってきた専門的知識や経験豊かな者が複数で担当します。

法人としても定期的に担当者への指導、助言を行うことで、さらに後見業務がより適正に遂行されるように努めています。

面接相談について

後見制度全般についてのご相談に応じます。(60分5,000円)

予約はお電話にて受付しております。

料金について

報酬は、家庭裁判所が後見人の報酬付与申立てを受け、後見事務の内容や財産状況を考慮して決定します。

ご不明な点、気になること、一度お話してみませんか? まずはお電話ください。