面会交流の利用方法

面会交流のご利用について

面会交流支援とは

面会交流支援とは、離婚や別離などの理由で父母が自分たちだけで面会交流を行うことが難しい場合に、有料で面会交流を支援します。支援の期間は、原則として1年間です。やむを得ない場合は、1回に限り期間を更新できます。その間に自分たちで面会交流を続けられるようにお互いに努力して頂きます。

当相談室では、子どもとの面会交流を行う場としてプレイルームを設けています。子どもの年齢などに合わせ、以下の部屋や屋上を利用することができます。

プレイルームイメージ
プレイルームイメージ
プレイルームイメージ

おもちゃや絵本など、交流を手助けするための道具を豊富に用意しています。(画像をクリックすると拡大できます。)

面会交流の際のルール

面会交流をお引き受けするにあたり、お守りいただきたいルールがあります。

 

■ 事前面接を受け付ける条件(面会交流の利用には事前面接を受けていただく必要があります。)

  1. 事前面接を受ける意思があること
  2. 面会交流の頻度、方法、費用負担に関して父母間の合意を証する書面(調停調書、審判書、公正証書等)があること
  3. 原則として、過去に1回以上大きなトラブルなく別居親と子どもとの面会交流(家庭裁判所での試行的面会交流を含む)が実施されていること
  4. 事前面接料金(5,000円)を支払っていただけること

 

■ 面会交流支援の申込を受理する条件

  1. 父母双方に当相談室の面会交流支援を利用する意思があること
  2. 面会交流支援の実施期日の設定を当相談室側で行うことを、あらかじめ了承していただけること
  3. 月1回を超える実施期日の設定が無理であることを、あらかじめご理解いただけること
  4. 外部で面会交流を実施する場合には、当相談室から公共交通機関などを利用して片道1時間半を超える場所での実施は無理であることを、あらかじめご理解いただけること
  5. 当相談室の担当職員の助言、指示・指導に従うことを誓約できること
  6. 面会交流支援の種類の選択(付添型、受渡型の2種類がある。)について、事前に当事者間で合意できること
  7. 面会交流中の写真や動画の撮影、外部との通信、飲食及びプレゼントの取扱いに関しては、監護親側が了承した場合に限り容認していることを、あらかじめご理解いただけること
  8. 大きい方のプレイルームを他の利用者と同時使用する場合もあることを、あらかじめ承知いただけること
  9. 当相談室で用意する申込書(契約書を兼ねる。)に署名・押印し、提出してもらうこと
  10. 当相談室の面会交流支援は原則1年限りであるが、当相談室が延長をやむを得ないと判断した場合には、1年間を期限として更新を1回のみ認める場合があることを、承知していただけること
  11. 面会交流支援の種類を途中で変更する場合や更新をする場合は、改めて申込書(契約書を兼ねる。)に署名・押印し、提出してもらうこと
  12. 面会交流支援に要する諸費用(申込金、更新のための申込金、支援料、外部施設を利用する場合の交通費や入場料)をきちんと支払っていただけること

 

■ 面会交流支援の受理をお断りするケースの例示

  1. 前記の1~9の申込み受理条件を満たさない場合
  2. 子どもが面会交流を強く拒否していると当相談室が判断した場合
  3. 面会交流支援中に連れ去りなどの子どもの福祉を著しく害する行為が発生するおそれがある、と当相談室が判断した場合
  4. 面会交流中に当該ケースの関係者による暴言、暴力、追跡等の不適切な行為が発生するおそれがある、と当相談室が判断した場合
  5. 利用希望者又は子どもの心身の状態が当相談室での面会交流の実施に耐えられないであろうと当相談室が判断した場合
  6. 付添型(短期)で実施した結果、当相談室での面会交流支援が相当でないと、当相談室が判断した場合

 

■ 面会交流支援を途中で中止(解約)をさせていただくケースの例示

  1. 子どもが面会交流の実施を強く拒否していることが確認できた場合
  2. 面会交流支援中に、当該ケースの関係者による連れ去り(未遂を含む。)等の子どもの福祉を著しく害する行為が認められた場合
  3. 面会交流支援中に、当該ケースの関係者による暴言、暴力、追跡等の不適切な行為が認められた場合
  4. 利用希望者又は子どもの心身の状態が当相談室での面会交流の実施に耐えられない状態が続いた場合
  5. 当相談室が面会交流支援を受理した時点で当事者双方が合意した内容をどちらかが一方的に破る行為があった場合
  6. 当該ケースの関係者によって、当相談室が面会交流支援を行っているケースの写真、動画及び音声が当相談室の承諾なしに調停や裁判の資料として裁判所に提出された事実が確認された場合
  7. 当該ケースの関係者によって、当相談室が面会交流支援を行っているケースの情報がソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)に発信された事実が確認された場合
  8. 面会交流の実施の在り方を巡って、当事者間に激しい意見の対立が生じて収拾がつかなくなった場合
  9. 当相談室の担当職員の助言、指示・指導に従ってもらえなくなった場合
  10. 面会交流支援に要した諸費用が支払われなくなった場合

 

■ 当相談室の面会交流支援事業には含まれていない事項

  1. 面会交流支援の在り方を巡って当事者間に激しい意見の対立が生じた場合の関係調整を目的とした支援。(ただし、別途、当相談室のADR調停を利用するという方法はあります。)
  2. 特定のケースについて、面会交流支援状況の照会(裁判所や弁護士からの照会も含む。)があった場合の情報提供
  3. 面会交流支援中に発生した物損事故や人身事故に対する損害補償

 

 

よくある疑問・質問

Q:面会交流はなぜ必要なのですか?

A:離婚などにより夫婦の関係が変わったとしても、子どもにとって父親、母親であることには変わりありません。別居親とのふれあいを持つことが、子どもの健やかな成長につながります。

 

Q:別れた相手に会いたくない、子どもを会わせたくない。

A:お子さんが大人になり、「なぜ(もう一方の親に)会わせてくれなかったの?」と聞かれた時、あなたは責任をとれますか? 当相談室でも近年、年をとってから実の親に会いたいという相談が増えています。まずは事前面接にてお話をお聞かせください。

 

Q:面会交流の支援期間が終わるとどうなりますか?

A:面会交流支援の期間は原則1年間、最長でも2年と期間が限定されています。面会交流の必要性を理解頂けたなら、支援期間終了後は自分たちで面会交流ができるようになって欲しいですし、最終目標でもあると思っています。支援中は、メンタルケアも含めサポートをさせて頂きます。

 

Q:なぜ有料なのですか?

A:当相談室は政府などからの支援金を受け取っていないため、運営費の一部として有料にてお受けしております。

 

Q:経済的に余裕がなく、支払うのが難しいです。

A:1年に限り、申込金などの諸費用に減額制度があります。詳しくはご相談ください。

 

Q:担当者は固定ですか?

A:なるべく同じ担当者が付きますが、スケジュールによっては別の担当者が支援することもあります。なお、どの担当者も一定以上の経験を持っていますので、技量に大差はありません。

 

Q:子どもが行けなくなった場合、キャンセルは出来ますか?

A:熱を出してしまうなど、やむを得ない場合は別の日程を調整します。

ただ、同居の親は普段から、出来るだけ面会交流に行ってもいいという雰囲気を作り、子どもの気持ちを楽にするように心がけてください。

 

Q:面会する親が子どもの情報を聞き出すなど、プライバシーが脅かされませんか?

A:付添型では、担当者が面会交流に立会います。また、プレイルームを観察できるモニターがありますので、そうした行為があった場合には、配慮を求めるようにしています。