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後 見
公益社団法人家庭問題情報センターは、家庭裁判所の選任により、
判断能力が十分でない人の福祉と利益を守るために
後見人、後見監督人等を受任しています。
専門的知識をもった経験豊かな担当者が、
被後見人の生活や医療に関する事務及び財産の管理などを行います。
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■ 成年後見等の制度 |
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認知症の高齢者、知的障がい者、精神障がい者など、判断能力が十分でない方々の財産管理と日々の生活への配慮(身上監護)を支援する制度です。法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて、 「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度があります。
本人に代わって財産管理や身上監護を行う成年後見人等は、家庭裁判所が本人の心身の状態、生活状況、財産内容などに応じて適任者を選任します。多くは親族のなかから選任されますが、身寄りがなかったり、親族間に紛争がある場合には、親族以外の第三者が選任されることもあります。
法定後見制度のほかに、あらかじめ自分の意思で成年後見人を選任しておく任意後見制度があります。また、成年後見制度のほかに、親権者がいない未成年者の財産管理や日常の世話を行う未成年後見制度があります。 |
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■ 相談室の活動 |
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1 |
面接相談
後見制度全般について、ご相談に応じます。事前にご連絡ください。
相談料 60分 5,000円 |
2 |
成年後見人等の受任
家庭裁判所から成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、
補助人、補助監督人、未成年後見人、未成年後見監督人として選任されます。
報酬額は、家庭裁判所が決めます。 |
3 |
任意後見人、任意後見監督人等の受任
任意後見人は依頼者から直接受任します。
任意後見人の報酬額は、依頼者との契約で決めます。
また、任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。
任意後見監督人の報酬額は、家庭裁判所が決めます。 |
4 |
未成年後見人等の活動
親権者がいない未成年者のための後見(監督)人として、家庭裁判所から選任されます。
報酬額は、家庭裁判所が決めます。 |
5 |
その他の活動
地方自治体や各種団体の主催する成年後見に関する講演会などに講師を派遣したり、
成年後見等に関するセミナーを適宜開催します。 |
当相談室から自宅、病院、施設などへの交通費などは、被後見人等負担です。
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■ 活動の実際 |
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後見人等は、同一人が原則として担当します。
当法人は、業務が適切に遂行されるように、定期的に担当者への指導、助言を行っています。
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