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事業案内
ADR調停
ADRは裁判に代わる話し合いによる紛争解決手続きです。FPIC大阪ファミリー相談室では、調停人が夫婦間などの問題解決を中立的に支援します。

ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、裁判に代わる民間の紛争解決手段です。当事者がお互いを尊重して直接話し合って紛争解決する方法で、同席調停の訓練を受けた調停人が、中立的な立場から円滑な話合いができるようお手伝いします。
FPIC大阪ファミリー相談室は、「民間紛争解決事業者」として法務省より認証(認証番号第27号 認証年月日: 平成21年4月15日)を受け、取り扱うのは夫婦間などの紛争です。

ADR調停の手続き

予約 | 電話で事前面接(無料)を予約してください。 |
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説明 | 事前面接で当事者のニーズを聞き、調停の説明をおこないます。 |
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申込書提出 | 調停申込書を提出してください。 |
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意向照会 | 当相談室は調停申込書を受理し、相手方に意向照会をおこないます。 |
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相手方から調停依頼書を受理します |

当相談室が初回のADR調停日を調整し 決定します |

ADR調停 |
相手方が応じない場合は、 手続きを終了します |
申込みからADR調停
終了までの流れ

ADR調停申し込むには
- 当相談室がお受けできる紛争の種類は、「婚姻関係の維持又は解消、内縁関係の維持又は解消、子の監護に関する紛争」に限定されています。
- 初めに電話【電話: 06-6943-6783 (平日 10時から16時)】でADR調停を申し込みたい旨と、紛争の内容を簡潔にお伝え下さい。電話口のスタッフはADR調停の専門家とは限りませんので、ADR調停の事前面接員が折り返しお電話し、トラブルの概要を把握したうえで、事前面接日を決定いたします。
事前面接とは
- 電話で約束した日時に当相談室で、事前面接員が1時間程度の事前面接(無料)を行います。
- 事前面接員がトラブルの概要やADR調停に期待されることを改めてお伺いし、お受けできるかどうかの判断をいたします。
- 事前面接員がADR調停としてお受けできると判断した場合は、調停申込書をお渡しいたします。
- 調停申込書は、後日郵送で提出していただきます。
相手方の意向照会方法
とは
- 事前面接員は、相手方に申込書のコピーを添えて調停依頼書(様式)を郵送し、ADR調停に応じるかどうかの意向照会を行います。
- 相手方がADR調停に応じる場合は、調停依頼書をご提出いただきます。
- 相手方が応じない場合(意思表示が無く督促しても返答が得られない場合を含む)は、そこで手続きを終了します。
調停人・弁護士の助言
とは
- 事前面接員は、当相談室の調停人候補者から担当調停人(通常は男女2名)を指名します。
- 調停人候補者とは、当相談室に登録されている元裁判官、元調査官、家事調停委員経験者、弁護士等から選任されます。
- 事前面接員は、指名した担当調停人が元裁判官又は弁護士でない場合は、法令の解釈に関し専門的な知識による助言を得るために、予め委嘱している弁護士の中から担当弁護士を指定します。
- 調停人は、調停を進行するにあたって法律的解釈を必要とする場合は、随時、担当弁護士に助言を求めながら進めます。担当弁護士はADR調停に出席しません。また、当事者が直接お話することはできません。
第1回ADR調停日の
調整方法とは
- 事前面接員は、電話等で申込人・相手方・調停人2名と日程調整を行い、第1回ADR調停日を決定し、当事者双方に通知します。 調停開催日は、土・日・祝日を含む夜間20時までです。
第1回ADR調停当日には
- 当事者双方は、決められた日時に間に合うように、当相談室にお越しいただきます。
- 事前面接員は当事者に担当調停人を紹介し、調停人はADR調停室に当事者双方をご案内します。ADR調停室には、申込人、相手方、調停人2人の4人が入室し、配席は当事者双方のご意向を尊重しながら決定します。
- 調停人は、ADR調停の冒頭にADR調停の特徴、ルールの説明等を行います。調停人は中立的な立場から当事者双方間の対話を促進することに努めます。
- ADR調停が1回で終わらず継続することとなった場合は、次回のADR調停日を当事者双方と調停人で調整を行ったうえで決定します。以降、継続の場合も同様です。
ADR調停の終わり方とは
- ADR調停で当事者双方が納得し合意に至った場合は、当事者双方、調停人間で合意事項を確認し、合意書締結の日程を調整します。
- 調停人は、合意書締結日までに助言弁護士に相談し法的な問題がないことを確認したうえで合意書案を作成し、合意書締結日に当事者双方、調停人が署名・捺印して合意書を交わします。
- 婚姻費用、養育費については、令和6年4月から「特定和解」条項を入れることにより強制執行力が付与されることになりました。
- 調停で合意が得られずに当事者が終了を求めた場合、又は担当調停人が合意成立の見込みがないと判断した場合などにはADR調停を終了することになります。
当相談室のADR調停の特徴

基本的な特色
当相談室が行うADR調停は、夫婦関係等で悩みがあるような場合に、中立の立場にある調停人の仲介のもと、双方の当事者が同席し直接向き合って対話し問題の解決を目指す方法です。
調停人は、双方の情報バランスに配慮しつつ、話合いが実りあるものになるよう話の流れを調整し、進行役を務めます。
ADR調停の開催日
調停は非公開で秘密は厳守されます。土・日・祝日を含む夜間20時までも可能ですが、1回2時間程度となります。
解決の目安
3回~5回もしくは3か月以内の解決を目指します。
当相談室が受理できる事件種別は、「婚姻及び内縁関係の維持又は解消、子の監護に関する紛争」です。
調停手続の費用について

● 申込人
調停申込手数料 | 3,000円 |
調停期日1回毎 | 10,000円 |
ADR調停に関する事前の相談面接 | 無料 |
FPIC大阪ファミリー相談室の親子交流の支援を受けている方へ
支援終了後もその後の交流条件の協議を改めてADR調停で行う場合は、申込時の費用は免除され、各回の調停費用も半額になります。
● 相手方
調停申込手数料 | 3,000円 |
調停期日1回毎 | 10,000円 |
合意書作成
ADR調停で合意が形成されましたら、双方の当事者と調停人が署名捺印して調停合意書の作成を行います。
調停合意書は、双方に無料で1通ずつお渡しします。複数作成する場合は2通目から1通につき5,000円が必要です。
よくあるご質問

他人に知られることはありませんか。
調停は非公開で、調停人には守秘義務がありますから、安心してください。
同席調停はどのように行われるのですか。
経験を積んだ調停人が同席し、公平に進行することを心掛け、双方の話合いを中立の立場でサポートして進めます。
同席で話合いを続けていくと、お互いの気持ちや表情が伝わり、自主解決への気持ちが強まります。
助言していただく弁護士はどういう人ですか。
調停手続開始時や調停期日間に、法的視点から調停人に助言をする人です。申込書・依頼書や調停合意書の内容に法的問題がないかなどをあらかじめ検討してもらいます。調停の場に立ち会うことはありません。
合意書を作った後、公正証書を作る必要がありますか?
令和6年4月から、婚姻費用、養育費については合意書に「特定和解」条項を入れることにより執行力が付与出来るようになりました。