事業案内-親子交流

  事業案内  

当相談室では、子どもの健やかな成長のため、幸福を感じられる交流と、将来的に両親で交流できることを目指して親子交流を支援しています。

当相談室では、親子交流は子どもが両親の存在を実感でき、そのことが子どもの健やかな人格形成に資するものと考えています。
当相談室では、親子交流を行うにあたって二つの事を目標にしています。
一つ目は、子どもが面会親との交流を通して、幸福を実感できるような交流を実現させることです。
二つ目は、将来的に両親が協力し合って、自分たちで親子交流ができるようになってもらうことです。
親子交流を行うことの意義を理解されていても、お父さんお母さんが自分たちだけで交流を行うことが難しい場合に、有料で親子交流を支援いたします。

申込みから親子交流までの手続き

予約支援の申込みに必要なことを確認し、電話で事前面接を予約してください。
事前面接父母はそれぞれ事前面接を受けてください。
申込書提出父母はそれぞれ申込書を提出してください。
審議会当相談室が「お引き受けするかどうか」判断いたします。
確定当相談室での親子交流支援を確定します。
日程調整初回の親子交流日を決定します。
実施当相談室の支援の下、親子交流を実施します。

申込みから親子交流支援までの流れ

親子交流支援の申込みに必要なこと
  • 父母ともに、当相談室の親子交流支援を受ける意思が必要です。
  • 調停調書・審判書・公正証書等の合意書が必要です。
  • その合意書には、支援の内容・頻度・費用負担割合等の記載が必要です。
  • 父母ともに、当相談室のルールを守っていただく必要があります。
親子交流支援の申込み手順1
  • 電話で事前面接の日時を予約してください。父母それぞれ申込みが必要です。
    TEL:06-6943-6783 受付時間:平日10時~16時
  • 父母それぞれ、別の日時に当相談室において、事前面接を行います。(約1時間:有料)
  • 親子交流支援に対する希望や不安、事情をお聞きし、当相談室の支援方針や利用ルール等を説明します。プレイルームの見学もできます。(親子交流中は見学できません)
  • 父母それぞれが当相談室の支援方針や利用ルール等を承諾されれば、申込書を提出していただきます。
親子交流支援の申込み手順2
  • 父母それぞれの事前面接終了後、支援をお引き受けするかどうか判断します。
  • 支援をお引き受けすることになれば、支援契約手続に入ります。
  • 父母それぞれから提出された申込書をもとに契約を行います。申込金が必要です。
親子交流支援の開始
  • 第1回親子交流日時の調整をし、支援担当者2名(学生ボランティアが加わることもあります)を決め、交流日を迎えます。
  • 第2回以降の日程については、父母と支援担当者の間で協議の上、決めます。

*無料見学説明会を開催しています。詳しくは、お知らせをご覧ください。

親子交流支援の種類


期間原則1年間
頻度月1回が限度
時間1回につき2時間以内

支援担当者が付き添って、当相談室のプレイルームや屋上、外部(公園、近隣施設等)で親子交流を行い、個人の家では行いません。プレイルームを他の利用者と同時利用する場合もあります。
外部で親子交流を行う場合の注意事項は下記のとおりです。

  • 当相談室から公共交通機関等を利用して、片道約1時間半以内の場所に限ります。
  • 子ども及び支援担当者等に係る費用(施設入場料、交通費等)は別途負担していただきます。

頻度3ケ月に2回以内
時間1回につき2時間以内

「短期型」契約は、例えば下記の場合です。

  • 裁判所の審判・訴訟手続きを経て申し込まれる場合
  • 裁判所で試行的面会交流を実施していない場合
  • 公正証書による合意書の場合

なお、「長期型」に切り替えるかどうかは、「短期型」支援の結果により、当相談室で判断します。


期間原則1年間
頻度月1回が限度
時間午前10時~午後5時の間で5時間以内

親子交流送迎時、自分たちだけで子どもの受渡しができない場合、受渡しを支援します。支援担当者は親子交流に立ち合いませんが、親子交流中の緊急連絡には対応します。

  • 初回は当相談室において、付添型で行います。(費用は付添型に準じます)
  • 子ども及び支援担当者に係る費用(施設利用料、交通費等)は別途負担していただきます。
  • 受渡しの場所は、当相談室もしくは駅、公園など公共の場所とし、当相談室から公共交通機関等を利用して、片道約1時間半以内の場所に限ります。

親子交流支援の大切なルール等

日程の調整

親子交流は月1回が限度です。支援担当者が父母それぞれと調整して、日時を決めます。
当相談室の判断で親子交流時間を短縮あるいは中止する場合もあります。

親子交流できる人

子どもと離れて暮らしている親です。父母の合意があれば、祖父母等との交流も認めています。

父母の合意があれば認めているもの

プレゼント、飲み物等、写真や動画の撮影、録音、祖父母や親族との通信や通話等
ただし、離婚調停等争いが続いている場合、写真や動画の撮影等を認めていません。
また、親子交流中の写真や情報等のSNSへの投稿を含め、外部に公開することは禁止しています。

事故等への対応

親子交流中の子どもの安全確保は、面会親の責任で行ってください。
また、物損事故、人身事故に対する損害賠償については補償しません。

費用について

事前面接

時間(約1時間)5,000円(父母それぞれ)

申込金

付添型(長期型)と受渡型10,000円(父母あわせて)
付添型(短期型)5,000円(父母あわせて)

※途中で親子交流が中止になってもお返しできません。

親子交流支援

付添型(1回につき2時間以内)10,000円(父母あわせて)
受渡型(1回につき5時間以内)5,000円(父母あわせて)

※外部で行う場合、子ども及び支援担当者等に係る費用(施設利用料、交通費等)が別途必要です。

親子交流支援を終了する場合

  • 父母から、当事者同士での親子交流ができると申出があった場合
  • 父母の一方や子どもが、当相談室を利用しての親子交流を望まない場合
  • 父母や関係者の以下のような不適切な行為により、当相談室が支援の中止を決めた場合

・親子交流中に感情的になって暴言・暴力があった場合

・子どもを連れ去ろうとした場合

・当相談室のルールや親子交流の約束ごとを守らなかった場合

・飲酒して来室した場合

・その他、重大な違反や子の福祉に反する行為など信頼関係を害する行為があった場合

よくあるご質問

父母が顔を合わせずに親子交流ができますか。

当相談室は以下の点を考慮しています。

  • 親子交流当日、父母双方に時間差をつけて来室、退室していただいています。
  • 親子交流中、同居親は待合室を利用していただけます。
子どもの体調が悪くなって親子交流ができない時はどうすればいいですか。

相談室に至急ご連絡ください。別居親には支援担当者から連絡します。
必要に応じて、支援担当者が父母双方と日程調整をします。

第1回の親子交流を開始できるまで、どのくらい時間がかかりますか。

父母双方の事前面接が終了してから、支援担当者を選び、プレイルームを確保し、日程調整等を行いますので、約1ヶ月半~2ヶ月後に第1回の親子交流を実施できることが多いです。